2013年11月29日金曜日

秘密の漏えいをめぐって共謀したかどうかの判断は、自白に頼らざるを得ない。 自白した人がうそを言っていた場合、無関係の人が巻き込まれ、冤罪/落合洋司 弁護士

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"Title : 秘密の漏えいをめぐって共謀したかどうかの判断は、自白に頼らざるを得ない。自白した人がうそを言っていた場合、無関係の人が巻き込まれ、冤罪/落合洋司弁護士
"Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi,秘密保護法案,自白,共謀,情報,冤罪,市民
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◆元検事で弁護士 落合洋司(おちあいようじ)さん(49)東京都港区
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 特定秘密保護法は、懲役十年または一千万円以下の罰金を科しており、非常に刑罰が重い。特定秘密を漏らした公務員だけでなく、共謀や教唆、扇動をした者も含めたことで、処罰対象を市民側にも広げている。

 市民運動をしている人や取材者が原発や在日米軍、外交機密に関する情報を知ろうと、秘密を扱う公務員に近づくことで、犯罪としての疑いがかかる可能性がある。起訴されなかったとしても、家宅捜索されたり、事情を聴かれたりすれば、人々の生活に支障が生じかねない。

 しかも、秘密の漏えいをめぐって共謀したかどうかの判断は、自白に頼らざるを得ない。自白した人がうそを言っていた場合、無関係の人が巻き込まれ、冤罪(えんざい)を生むリスクもある。

 今の世の中は、情報をできるだけ国民に知らせることが求められている。その流れに逆行し、国民の生活に大きな影響を及ぼす法律がなぜ必要なのか。素朴に疑問を感じる。
<どうなる?>処罰なくても市民萎縮

 共謀、教唆、扇動の処罰規定は、特定秘密が漏れていなくても、聞き出そうと話し合ったり、そそのかしたり、呼び掛けたりするだけで犯罪が成立してしまう点が特徴的だ。警察関係者が「現実には秘密が漏れていないと立証は難しい」と話すように、共謀などでの起訴は簡単ではない。「不安なのは刑事処分じゃない」とある市民団体のメンバー。「疑いがあるとして警察に事情を聴かれるだけで普通の人は萎縮する。特定秘密じゃないのに行政が隠したがる情報を開示させようという意思まで市民から奪われる」と懸念する。

引用:東京新聞:<私の疑問>「共謀」判断自白任せ  :特定秘密保護法案:特集・連載(TOKYO Web)




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