2013年10月4日金曜日

大坪・佐賀断罪のために「検察の正義」を丸裸にした控訴審判決/郷原信郎弁護 士

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"Title : 大坪・佐賀断罪のために「検察の正義」を丸裸にした控訴審判決/郷原信郎弁護士
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"Tags : 郷原信郎弁護士,@nobuogohara
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9月25日、大坪弘道元大阪地検特捜部長の犯人隠避事件の控訴審判決が言い渡された。

主文は、「控訴棄却」だった。

大坪氏が特捜部長として指揮した郵便不正事件・村木氏事件での検察の捜査・公判を厳しく批判してきた私が、なぜ一審有罪判決に対して控訴した大坪氏の弁護人という立場での活動を行うに至ったのか。

それは、部下の特捜部主任検察官による証拠改ざんという問題に対する危機管理対応において、長年所属してきた「検察の論理」に従い、組織防衛のために行った大坪氏を、独占する公訴権の「刃」で斬り捨てた検察のやり方が、あまりに理不尽かつ不当なものだと考えたからだった。そのようなやり方は、検察の歴史に重大な禍根を残すだけではなく、検察不祥事の本質から目をそむけ、検察の抜本改革を妨げるものでしかないと考え、私は、大坪氏の弁護人として、検察の「不当な組織防衛」を追及する側に立った。

ところが、判決は、控訴趣意書・補充書での弁護人としての私の主張をことごとく退け、大坪・佐賀両氏を逮捕・起訴した検察の主張と一審判決を、丸ごと容認した。その結論だけを見ると、判決は、大坪・佐賀両氏の「組織防衛」のみを断罪し、検察組織の「組織防衛」を丸ごと許したかのように見える。

しかし、判決書を熟読すると、そのような結論を導き出すために判決が示した判断には、検察組織に対して重大な影響を生じさせる論理が含まれていることがわかる。

検察が行った両氏の逮捕・起訴、それを丸呑みした一審判決は、明らかに無理筋だった。それが無理筋であることを指摘する控訴趣意書の主張を排斥するために、控訴審判決が用いた論理は、検察組織、検察実務に対して、猛毒となるものだった。

引用:大坪・佐賀断罪のために「検察の正義」を丸裸にした控訴審判決 | 郷原信郎が斬る




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