2013年10月2日水曜日

みのさん次男を再逮捕=酔客からかばん窃盗容疑―警視庁-弁護士 落合洋司 (東 京弁護士会) の「日々是好日」/落合洋司弁護士

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"Title : みのさん次男を再逮捕=酔客からかばん窃盗容疑―警視庁-弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の「日々是好日」/落合洋司弁護士
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"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000046-jij-soci

容疑者は直後に身分証などが入った自分の財布を落としており、一部始終を通行人が目撃。付近の防犯カメラにも、同容疑者が男性の前を何度も往復した後、突然走り去る姿が写っていた。

約10分後には、別のコンビニの現金自動預払機(ATM)で男性のカードが使われ、防犯カメラにATMを操作する同容疑者が写っていた。暗証番号が合わず、引き出せなかったとみられる。

先行した逮捕容疑は、上記の記事にある「約10分後」のもので、これを処分保留とした上での再逮捕、という流れになっていますが、両容疑事実は、全体として1つの流れの中にあるもので、互いに、犯罪の証明としては支え合う関係になっているように思われます。検察庁としては、全体についての捜査を尽くした上で、処分保留とした逮捕容疑と今回の再逮捕容疑の双方について、一括して処分を決めようとしているのでしょう。

この被疑者が犯人である、と決めつけることはできませんが、ATMで他人のカードを使っていてそれが防犯カメラに写っていたこと自体(他人のカードを間違えて使った、という弁解はかなり苦しいものがあるでしょう)、犯罪の立証上は有力な証拠になるもので、上記のような記事から推測される証拠構造を踏まえると、あくまで印象論ですが、起訴の可能性は高まりつつあるという印象を受けます。

ただ、窃取したカードでは暗証番号がわからずやみくもに入力しても引き出せるはずもありませんからそこはどういうつもりであったのか、何らかの方法で暗証番号も入手できていたような状況があったのかなど(そこがクリアできないと「自分の財布と間違えて他人の財布を手にしてしまった」「落とした自分のカードと間違えてATMで使った」といった弁解を排斥できなくなりそうです)、起訴するには、解明すべき点も残っているのではないか、ということも感じます。

今後の捜査を慎重に見る必要があると思います。

引用:2013-10-01 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」




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