2013年12月12日木曜日

このほか、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件は受理できる が、難しいだろう。もし最高裁に行ったとしても、最高裁で逆転判決が出る割合 は0・1%以下といわれている。/若狭勝弁護士

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◆上告 控訴審判決に不服がある場合、被告人、弁護人、検察官は上告できる。適法な上告理由は憲法違反、判例違反などに限られている。当事者は上告を高裁に14日以内に申し立てる。上告審は書面審理で行われる。死刑判決の事件や原審破棄の可能性がある場合、口頭弁論が行われる。最高裁は、上告棄却の決定、上告棄却の判決、原判決の破棄、1審への差し戻しを行うことができる。

 ◆元東京地検特捜副部長で弁護士の若狭勝氏の話 控訴審初公判(10月4日)で新証拠も採用されず即日結審しており、1審のまま懲役5年の実刑判決のままの控訴審判決が出た。これはつまり、控訴審も内柴被告の主張を全く相手にしていないということだ。控訴審で1審と逆転判決が出る割合は1割以下だ。上告しても、最高裁が上告を受け付けない可能性が高いと思う。具体的には、弁論を経ない上告棄却判決になる可能性が高い。最高裁に上告ができるのは、憲法違反や憲法解釈の誤り、判例違反があった場合に限られているからだ。このほか、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件は受理できるが、難しいだろう。もし最高裁に行ったとしても、最高裁で逆転判決が出る割合は0・1%以下といわれている。

 [2013年12月12日9時0分 紙面から]

引用:柔道内柴被告、逆転無罪率は0・1%以下 - 柔道ニュース : nikkansports.com




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