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"Title : 確かに、かつての我が国では、性犯罪に対する量刑が諸外国と比較して異常に低かったが、10年程前から量刑の水準は相当厳しくなっている。/郷原信郎弁護士
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"Tags : 郷原信郎弁護士,@nobuogohara,強姦,性犯罪,厳罰化,若狭勝弁護士
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投稿日 2013年5月20日 投稿者: nobuogohara
2009年に検事退官後、「元東京地検特捜部副部長」などの肩書で、テレビニュースやバラエティ番組のコメンテーターなどでメディアに露出することが多い若狭勝弁護士が、自民党公認で参議院議員比例区に立候補することを正式に表明した。
公人たる参議院議員に立候補する若狭勝氏(同期任官の間柄でもあるので、以下、「若狭」と略称する。)の人となりについて、選挙での有権者の選択の参考に供するため、記憶をたどりつつ、できるだけ客観的に、書いてみようと思う。
同期の検事同士だった頃の若狭は、私にとって悪い印象・記憶は殆どない。理科系出身という「変わり種」で2年年長だった私に対して、若狭は、それなりに敬意を払ってくれており、同期会の際などにはいろいろ親しく話をした記憶がある。
1990年4月、私は、公正取引委員会に出向し、若狭は、東京法務局に訟務検事(国に対して提起された国家賠償訴訟や行政訴訟で国の代理人として訴訟を担当する)として出向した。その頃の同期会で、私は、「訟務検事は、訴訟で国を勝たせることばかりを考えるのではなく、行政の対応についての指導的機能を果たすべきではないか。」ということを、公取委の行政に関する問題意識を踏まえて話したことがあった。若狭は、「そういうことは考えたことがなかった。訟務にもそういう観点は必要だ。」と私の意見に全面的に賛成してくれた。当時の彼には、人の話を素直に受け入れる柔軟性があったと思う。
1993年春、私は、公正取引委員会から東京地検に戻り、特捜部に配属された。その年の夏から、特捜部が手掛けたのがゼネコン汚職事件だった。私が、別の事件で逮捕した被疑者を小菅の東京拘置所で取調べていた時、刑事部からの応援でゼネコン汚職事件の被疑者を取調べるため、同じ東京拘置所に来ていたのが若狭だった。身柄を拘束した事件の取調べを担当する検事は、朝から晩まで東京拘置所での取調べを行う毎日が続き、食事も昼夜の二食は拘置所の職員食堂で一緒にとる。同期だった彼とは話をする機会も多かった。
このゼネコン汚職事件の内実がいかにひどいものであったのかは、拙著【検察が危ない】(ベスト新書:2010年)の第三章「世論に煽られ、世論を煽る」に書いてあり、それをモデルにした推理小説【司法記者】(講談社:2011年)もペンネーム「由良秀之」で出版してある。
私は、ゼネコン業界の談合構造を解明することなく、古典的な贈収賄ストーリーに沿った供述調書をとるために手段を選ばないという特捜部のやり方に、疑問を感じていた。しかし、若狭は、特捜部の捜査に批判的なことは一切言わなかったし、捜査方針を丸ごと受け入れ、上司や主任検事の指示どおりに仕事をしていた。特捜部の捜査に幻滅し、二度とこのようなところで仕事をしたくない、と思っていた私とは、全く正反対の考え方だった。
ある時、彼が、私に本音を語ってくれた。「自分は、今、刑事部から応援に来て、特捜部に試されているところだ。何とか評価されて特捜部の正検事として仕事をしたい。」恰好をつけず、そういう本音を語る、ある種の率直さが、彼にはあった。
翌年度から、彼は、希望どおり、特捜部の正検事となった。一方、私は、ゼネコン事件の捜査の最終段階で検事辞職を決意し、最終的には慰留されて検察にとどまったものの、その時から特捜部とは訣別した(拙著【検察の正義】(ちくま新書):2009年、第一章「私が見てきた検察」)。その後、私は、広島、長崎などの地方の検察庁での独自捜査、法務総合研究所での企業犯罪に関する研究など独自の世界を歩み、特捜部中心の人事コースに乗った若狭と、仕事上の関わりを持つことは殆どなかった。
長崎地検次席検事として捜査を指揮した自民党長崎県連事件で、自民党地方組織の公共事業をめぐる集金構造を解明し、地方での検察独自捜査の新たな世界を切り開いた私は、2003年春に、東京地検に異動になった(前掲拙著【検察の正義】終章「長崎の奇跡」)。
地方の中小地検が東京地検特捜部から応援までとって政界捜査を行ったことで、特捜部や検察幹部から反感を買ったためか、公判部(捜査担当ではなく裁判担当)の班長として窓際で仕事をさせられていたころ、特捜部の直告班の班長の若狭が捜査し起訴した背任事件の公判を担当したことがあった。
特捜部が政界捜査への展開をめざし、「入り口事件」として大企業に強制捜査を行ったものの、政界捜査は不発に終わり、残渣のような事件が公判部に回ってきたものだった。証拠を検討してみると、関係者の供述の内容に重大な矛盾があることがわかった。その経緯などについて説明を受けた上で公判立証を行う必要があると考え、特捜部の若狭の部屋を訪れて協議を行った。私としては、淡々と問題点を指摘したつもりだったが、若狭は怒り出した。「特捜部が検事正、次席の決裁をもらい、最高検まで了承を受けて起訴した事件に問題があると言うのか。公判部がそういうことを言ってきたと、検事正に報告する。」
そこで見た姿は、私の記憶の中にある、謙虚さをもっていた同期の検事の若狭とは全く違うものだった。私は検察部内の評判や出世など全く気にしていなかったので、そのようなことを言われても動じなかった。しかし、他の公判担当検事であれば、そもそも特捜部が起訴した事件について、問題点を指摘することなどできないだろうし、指摘したとしてもこのような対応をされれば、自分の出世を考えてその後口を閉ざしてしまうだろう。
後々、検察をめぐる不祥事が相次ぎ、検察改革の中で、「引き返す勇気」という言葉が使われた。しかし、少なくとも、特捜事件に関しては、公判部の担当検事が問題に気付いても「引き返す」提案をすることは、到底できないというのが実情だった。若狭の態度は、まさに、そういう「特捜至上主義」を象徴するものだった。
その後、私は、検察の現場勤務の傍ら、大学の特任教授を兼職し、独占禁止法をベースとする経済法令の制裁制度論の研究を行った。それを、コンプライアンスの研究という独自の分野に展開させ、2006年に検事を退官して弁護士登録、コンプライアンスの専門家としての活動を本格化させた。特捜部の副部長となり、その後も、検察の現場の中枢で仕事をしていた若狭との接点は全くなくなった。
2009年春、若狭が、東京地検公安部長を最後に、検事を辞めたことを聞いた。「裁判員制度が始まり、冤罪を防ぐためには弁護士の役割がより大きくなるため、裁判員裁判の法廷に立ちたい。」というのが理由とのことだったが、その意味はよくわからなかった。その後、彼が、実際に裁判員裁判の法廷に立ったという話も聞かない。
そして、久々に若狭と再会したのが、2010年1月、陸山会事件での検察の小沢一郎氏への捜査が行われていた最中の、テレビ朝日の番組「朝まで生テレビ」だった。特捜捜査を徹底批判する私と、検察の捜査を正当化し、その言い分を代弁する若狭とは全く正反対の立場だった。
そして、今年の春になって、若狭が参議院議員選挙比例区に、自民党公認で立候補するという話を聞き、正直なところ、「まさか」と思った。
特捜検察は、政治権力と対峙・対決してきた存在だ。若狭は、その特捜の世界をめざし、その中枢で、班長、副部長を務めた人間だ。その政治権力の座をずっと占めてきたのが自民党であった。若狭も、特捜部副部長として、日歯連事件など自民党政治家をターゲットとする捜査に関わってきた。
そして、検事退官後は、テレビのニュースやバラエティ番組に多数出演してきたが、それは、特捜部副部長経験者としてキャリアによるものであり、そういう意味では、現職時代も、退官後も、まさに「特捜部の看板」で仕事をしてきた、というのに近いのではなかろうか。
そういう若狭が、自民党の総裁から公認証書を受け取り、自民党候補として、自民党への支持を訴える選挙活動を行っていくことには、彼のこれまでを知る人間であれば、誰しも違和感を持つであろう。
そのような違和感を持たれてまで、彼が、国会議員になろうとする理由は何なのか。
「わかさ勝」のオフィシャルサイトの「決意と政策」には、「法律のプロとして、社会の基盤である法律を正しく整備して社会の崩壊を防ぎ、豊かな日本を築きます。」と書かれている。「不合理、不平等な規定」の具体例として、「強盗が懲役5年以上の刑罰なのに対し、女性に精神的・肉体的苦痛を与える強姦は懲役3年以上の刑罰にすぎません。明治時代に制定された刑法は、財物より女性の貞操を軽視していましたが、未だにその影響が残っているのです。」と述べている。
確かに、同じ「暴行」「脅迫」を手段とする犯罪なのに、財物を取得する強盗は、「5年以上」、貞操を奪う強姦は「3年以上」という法定刑の違いが不合理だというのは、性犯罪被害が女性にもたらす肉体的、精神的苦痛の重大さ、深刻さを思えば、女性の側の心情としては理解できる。
しかし、両者の法定刑の「下限」が異なることを、「女性の貞操の軽視」の影響と、単純に言ってしまって良いのであろうか。
暴行、脅迫を手段して財物を取得する犯罪として、強盗罪のほかに恐喝罪がある。強盗罪と恐喝罪は、暴行、脅迫が「被害者の犯行を抑圧する程度」か否かで区別される。つまり、強盗罪は、暴行、脅迫の程度が著しいものに限られる。しかも、強盗も強姦も法定刑の上限は同じ「有期懲役」であり、悪質・重大な犯罪に対しては、その悪質・重大性を十分に立証することで、上限一杯まで厳しい量刑をすることも可能だ。果たして、刑法が、財物との比較で貞操を軽視しているという見方が適切であろうか
また、刑事事件の実務の観点からは、強姦事件の中には、犯人と被害者との間にもともと男女関係があり、関係のもつれが告訴につながった場合などのように「和姦」かどうかが微妙な場合、また、被害者側の行動が犯行の引き金になった場合など、暴行、脅迫と姦淫の因果関係は否定できないので、形式上、強姦罪の成立は否定できないが、厳罰を求めることには躊躇を覚えるという事案もあり得る。2004年に2年から3年に引き上げられた強姦罪の法定刑の下限をさらに引き上げることで、そのような事件の処分が適切に行えなくなることを懸念するのが、検察の現場経験に基づく実務家的発想ではなかろうか。
確かに、かつての我が国では、性犯罪に対する量刑が諸外国と比較して異常に低かったが、10年程前から量刑の水準は相当厳しくなっている。それは2004年の法定刑の引き上げだけではなく、性犯罪被害の実態を刑事処分や公判立証に反映させ厳しい処罰を求めることに関して、警察や検察の現場の姿勢が大きく変化し、地道な努力が行われてきたことによるところが大きいのではなかろうか。
私も悪質な性犯罪に対する量刑をさらに厳しくすることの必要性を決して否定するつもりはない。「女性の尊厳を害する強姦は殺人に等しい」という女性の側の悲痛な訴えがあることも十分に理解できる。しかし、「法律のプロ」が国会議員に必要であることの理由として、強盗と強姦の法定刑の下限の違いが不合理・不平等であることを真っ先に挙げるというのは、実務家の感覚としてはは理解できない。
ここ数年相次いだ不祥事によって、かつては「最強の捜査機関」と言われた特捜部の看板は大きく傷つき、信頼は地に墜ちている。私は、そういう特捜検察の捜査のやり方を一貫して批判し、特捜検察が、政治権力に対抗する政治的影響力を及ぼすことの問題を指摘してきた(拙著【検察崩壊 失われた正義】毎日新聞社:2012年)。そういう私ですら、つい数年前まで特捜部の現場で政界捜査を率いていた特捜幹部OBの、「特捜幹部経験者としてのテレビ出演から更に政権与党の国会議員への転身」には違和感がある。かつて捜査を共に行った部下の検事達や、その捜査を取材していた司法関係の記者達の違和感は一層大きなものであろう。それでもなお、彼が国会議員になろうとする理由は、私には、どうしてもわからない。
長年特捜部に勤務し、「特捜の看板」を背負う中で、その謙虚さ、素直さを失ってしまったように思えた若狭は、テレビコメンテーターから政治家への転身の中で、法律実務家としての魂すらも売り渡してしまったのだろうか。
今回の若狭の参議院議員選挙への出馬は、「特捜検察の凋落」を象徴する出来事のように思える。その当事者である若狭が、参議院議員選挙でどのような選挙活動を行い、有権者がどのように評価・判断するのか、注目したい。
引用:参議院選出馬の若狭勝弁護士、「法律実務家としての魂」はどこに? | 郷原信郎が斬る
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